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2012年11月21日

霊感商法業者(「開運ブレスレット」「携帯パワースポット」)に消費者庁から業務停止命令!

Facebook にアップしたものですが、非常に重要なことと捉えていますので、久々の店主の日記として書かせていただきます。


首題の件ですが、各種スピリチュアルグッズを扱っている弊社としては、看過できない出来事です。「スピリチュアルビジネス」と「霊感商法」は、受け止め方次第で、同じモノとも、全く異なるモノとも定義できます。この辺の考え方は一度、しっかりと整理し、表明しておく必要があるかと考えております。


下記、リンクは紀藤弁護士のブログです。 http://blogos.com/article/50365/?axis=b%3A17215


消費者庁のニュースリリースによれば、業務停止命令を受けた霊感商法業者の「通信販売」と「電話勧誘販売」について、以下の行為を違反認定しています。


( 通信販売 )


1.屋号のみを使用し、正式社名を表示していなかった(表示義務違反)


2.商品を装着することで、就職が決まったり、宝くじで高額当選をしたりする等の願望が3日で適うかのような表示をしていたが、その裏付けとなる合理的根拠がない(虚偽・誇大広告)


3.Web上で消費者が容易に確認し、訂正できるようにしていなかった(顧客の意に反する申し込み)


( 電話勧誘販売 )


1.正式社名ではなく屋号のみを告知。顧客に無料鑑定を進め、その鑑定結果を装って高額なサービス勧誘を行っていたが、勧誘に先立って、勧誘目的や役務の種類は不告知(名称等不明示)。


2.「お金がないから払えません」等の意思表示があったにも拘らず、継続して勧誘を行い、一旦電話を切った後、再び電話をか けて勧誘を行っていた(再勧誘)


3.契約書面に会社名、代表者名、正確な住所の記載をしていない(契約書面の記載不備)


4.「除霊さえすればお金に困らなくなります。」「お金は苦労して準備しても金運がよくなるから必ず返済できます(借金を誘導)。」など、役務を受けさえすれば、金運が上がり、宝くじで高額当選できるかのように告げて勧誘を行っていた(不実告知)


5.「左肩に1体、右足首に5体、霊がついてます。すぐに除霊をしないと大変なことになる。」「こんなにたくさんの霊が家を囲んでいると、取り返しのつかないことになる。知っている人は焼身自殺をした。」などと告げて、顧客を威迫し、困惑させていた(威迫、困惑)。


6.クーリングオフしたにも拘らず、債務の返還を不当に遅延させていた(不当な履行遅延)。


7.勧誘する際に、契約しない意思表示をした顧客に対し、しつこく電話をかけたり、深夜に電話をしたりしていた。また、断った顧客に対して、巧みにクレジットカードの情報を巧みに聞き出し、顧客の承諾を得ずにクレジット契約を締結するなどの迷惑勧誘もおこなっていた(迷惑勧誘)。


詳細は消費者庁HPの11月15日付け情報 「詳細は通信販売業者及び電話勧誘販売業者【アドクリエイト(株)】【(株)ジェイコーポレーション】【(株)アドライン】に対する業務停止命令(3ヶ月・6ヶ月)及び指示を掲載」をご覧ください。


ここには、勧誘事例が5つ掲載されていますので、興味のある方は是非ご一読ください。 http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m02


「無料サービスで勧誘して、高額商品に誘導する」という言葉だけを捉えると、どこのB2Cビジネスでも、ごく一般的に行われていることです。が、この「霊感商法」に関しては、根本的に間違っていることがあるように思います。


それは「道徳」の欠如かと。


スピリチュアル・ビジネスに携わる以上、社会通念上問題はないか?お客様・世間様にご迷惑をお掛けしていないか?誤解を生むような言動をしていないか?などなど、常に自身の行動をウォッチし続ける必要があることを、あらためて認識させていただいた事象でした。


好奇心追求サイト「夢源樹」http://mugenju.com/ は、かかる観点からすれば、「完璧」には程遠い状態ですが(汗)、少しずつでも理想型に近づけるよう、鋭意努力して参りますので、お気づきの点等がございましたら、遠慮なくご指摘くださいませ。


早速、ショッピングサイトの商品紹介文面が、誇大広告になっていないか、チェックせねば・・・


プロファイル


WEBサイト「夢源樹」店主 生年、性別不明。 サイト名「夢源樹」の由来は、「夢の源となる樹」です。この樹が、どんな花を咲かせるのか、どんな実をつけるのか、是非、本サイトが、皆様にとっての「夢の源となる樹」となれば幸いです。

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